持続化給付金について

行政書士たなか事務所 代表 田中です。
当事務所HPを閲覧下さいまして誠にありがとうございます。

本日は、
「持続化給付金」
についてお話させて頂きたいと思います。

新聞等で、国から委託された「サービスデザイン推進協議会」から「電通」に再委託、そしてその先も再々・・委託され、巨額税金中抜き疑惑が取りざたされている「持続化給付金」。
近時のコロナ禍ではどの業種においても売上が減少し、逼迫していることと思います。私も例外ではありません。
さらに「振込まで2週間程度」と記載しているものの、2週間以上要しているのが現状のようです。
事業者・法人が倒産する前に、雇用を守る意味においても、一日も早く対象者へ給付されることを願います。

この「持続化給付金」は、昨年同月比▲50%以上であれば貰えるお金ですので、使途は自由です。家賃や買掛金等、現状支払いに困っているところに使えます。

要件に該当している法人、個人事業者は是非申請しましょう。

【持続化給付金とは?】
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として頂くため、
事業全般に広く使える給付金

【給付額】
中小法人等  
200万円
個人事業者等 100万円
※ただし、昨年一年間の売上からの減少分を上限。

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が
前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合、
 ①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
 である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することが出来ません。

お問合せ先
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))

経済産業省HP「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

経済産業省HP「申請要領(中小法人等事業者向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

経済産業省HP「申請要領(個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf


2020年6月23日